在宅のサービス担当者会議に出席しました。
1週間に2回の出席は初めてかもしれません。今回は軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付のための会議でこれも初めての経験でした。
一般的には軽度者(要支援1.要支援2及び要介護1)の方は福祉用具の使用が想定しにくいために介護保険が使えません。自費でならレンタル可能です。
しかし、様々な疾患等によって、厚生労働省の示した状態像に該当された場合は例外的に福祉用具貸与(例外給付)の給付が認められています。
例外給付を受けるために萩市に提出する書類の一部に、サービス担当者会議の記録が必要とのことです。
介護認定をもらっていて介護用具が必要な方は、ケアマネージャーさんもしくは地域包括センターの担当職員さんに相談されることをお勧めします。
笹村